「特定行為」とは?
救急救命士と、救急技術員資格をもつ一般的な救急隊員との、最も大きな違いはどこにあるのでしょうか?
それは、救急救命士は「特定行為」が認められていることです。
それでは、救急救命士だけが許されている「特定行為」とは、どのような行為のことなのでしょうか。
救急救命士とは、救急救命士法の第2条から、厚生労働大臣から免許を受けて、医師の指示をもとに、救急救命処置を行なうことができる、とされています。
救急救命士が行なうことが許可されている特定行為とは、心肺停止状態の傷病者に行なう救急救命処置です。
指導医かメディカルコントロール医師の具体的な指示のもとに、救急救命士のみが行なうことができます。
現場では、携帯電話や無線を使用することで、医師と直接オンラインで接続し、具体的な指示を得たうえで特定行為が行われます。
このような流れのことを「オンラインメディカルコントロール」といいます。
救急救命士が行なうことができる特定行為は、いくつかあります。
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AEDによる除細動処置や、器具を用いて行なう気道確保、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保などがその対象です。
そして、救急救命士の特定行為処置拡大に伴って、2004年7月から、器具を用いた気道の確保に加えて、医療行為である「気管挿管」を、救急救命士が行なえるようになりました。
また、2006年4月からは、薬剤投与認定の取得者による「アドレナリン投与」が認められています。
これにより、今後の救急活動において救命率を向上することに、ますます期待がかかるでしょう。