特定行為「除細動処置」
今回は、救急救命士のみが行なうことができる、特定行為の内容をご紹介していきますので、ご参考ください。
救急救命士は、自動対外式除細動器(AED)を用いて、「除細動処置」を行なうことができます。
除細動とは、一般的に「電気ショック」といわれています。
AEDによる除細動は、現在では、一般の人でも行なうことが可能になりました。
救急現場での除細動は、心電図モニターを解析しながら、波形の確認をした上で行ないます。
機械が全て解析して判断するという点で、一般の人が使うことができるAEDとは異なります。
また、救急救命士は、乳酸リンゲル液を用いて「静脈路確保」を行なうことができます。
乳酸リンゲル液は、細胞外液と同じような成分です。
救急現場において静脈路を確保することができれば、医療機関に到着してすぐに、薬剤の使用ができるというメリットがあります。
救急救命士は、器具を用いた「気道の確保」を行なうことができます。
この場合は、食道閉鎖式エアウェイやラリンゲアルマスク、ラリンゲアルチューブなどを用いて行なう気道確保です。
呼吸が停止してしまった傷病者の場合、意識レベルも当然落ちてくるので、気道が徐々に閉塞してきます。
その場合、チューブを通すことで、より確実な気道確保ができ、肺へ空気を通す道を作るという処置です。
救急現場においては、搬送をするので、このような確実な気道確保は大変重要となるのです。
さらに、静脈路確保ができた場合は、強力な強心剤の「アドレナリンの投与」を行なうことができます。
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ただ薬剤投与は、地域メディカルコントロール認定を受けた、「認定救急救命士」でなければ、行なうことができません。
さらに、器具を用いた気道確保に加えて「気管挿管」を行なうことができるようになりました。
気管挿管は、直接気管にチューブを挿入します。
気管挿管は、より高い手技が必要とされ、またリスクもさらに高まります。
地域メディカルコントロール認定を受けた、「認定救急救命士」になる必要があります。